要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

債務者の委託を受けた弁済

ダイアグラム

要件第三者が債務者の委託を受けて弁済をしたこと
要件債権者が上記を知っていたこと

関連条文: 民法第474条第2項

民法 第474条 (第三者の弁済)

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

ブロック:「債務者の委託を受けた弁済」について

要件:「第三者が債務者の委託を受けて弁済をしたこと」について

要件:「債権者が上記を知っていたこと」について