要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

履行期限の到来

ダイアグラム

要件当該履行期限が到来したこと

参考文献:「新問題研究要件事実」32頁、岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」275頁

関連条文: 民法第135条第1項

民法 第135条 (期限の到来の効果)

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

ブロック:「履行期限の到来」について

売買代金支払請求の要件事実と履行期限
「売買代金債権の発生に必要な要件は、売買契約の締結だけであり、条件や期限の合意は、要件にならないと考えられます。この考え方によれば、売主であるXが、代金の支払を請求するためには、確定期限の合意及びその期限の到来に当たる事実を主張・立証する必要はなく、買主であるYが確定期限の合意に当たる事実を抗弁として、これに対しXがその期限の到来に当たる事実を再抗弁として、それぞれ主張・立証することになります。」(「新問題研究要件事実」32頁)

要件:「当該履行期限が到来したこと」について