要件事実データベース

時効の利益の放棄による損失の填補

ダイアグラム

要件放棄がなければ相手方が受けたであろう利益の損失の填補を提供したこと

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁

関連条文: 民法第136条第1項

民法 第136条 (期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

ブロック:「時効の利益の放棄による損失の填補」について

要件:「放棄がなければ相手方が受けたであろう利益の損失の填補を提供したこと」について

裁判例
「定期預金の返還期が当事者双方の利益の為に定められたる場合と雖も預り主は預け主が該返還期までに享くべき利益の喪失を填補したるときは一方的に該返還期の利益を放棄することを妨げざるものとす」(大判昭和9年9月15日民集13巻1839頁)