要件事実データベース

時効の利益の放棄に対する債権者の承諾

ダイアグラム

要件債権者が放棄を承諾したこと

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁

関連条文: 民法第136条第1項

民法 第136条 (期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

ブロック:「時効の利益の放棄に対する債権者の承諾」について

要件:「債権者が放棄を承諾したこと」について