要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

期限の利益の喪失特約

ダイアグラム

要件当事者間において期限の利益の喪失事由を定めていたこと
要件約定の期限の利益の喪失事由の発生

関連条文: 民法第137条

民法 第137条 (期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

ブロック:「期限の利益の喪失特約」について

要件:「当事者間において期限の利益の喪失事由を定めていたこと」について

約定の喪失事由の例
「 他の債権者から仮差押え,仮処分,強制執行,競売又は滞納処分による差押えを受けたときは,本件保証金等の返還につき当然に期限の利益を喪失する旨合意した 」(最二小判平成21年7月3日民集63巻6号1047頁:裁判所裁判例検索

要件:「約定の期限の利益の喪失事由の発生」について