要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

期限の利益の喪失(法定喪失事由)

ダイアグラム

要件債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
又は債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき
又は債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき

関連条文: 民法第137条

民法 第137条 (期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

ブロック:「期限の利益の喪失(法定喪失事由)」について

要件:「債務者が破産手続開始の決定を受けたとき」について

関連法令
破産法第103条第3項「破産債権が期限付債権でその期限が破産手続開始後に到来すべきものであるときは、その破産債権は、破産手続開始の時において弁済期が到来したものとみなす。」