要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

期限の利益の放棄(債権行為の債務者以外による放棄)

ダイアグラム

要件期限の利益を放棄するとの意思表示
要件期限が放棄者のみの利益のためにあること
又は期限の利益の放棄により不利益を受ける相手方の承諾
又は期限が双方の利益のためにあること/期限の利益の放棄により相手方が被る損失の填補額の提供

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁

関連条文: 民法第136条第2項

民法 第136条 (期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

ブロック:「期限の利益の放棄(債権行為の債務者以外による放棄)」について

要件:「期限の利益を放棄するとの意思表示」について

要件:「期限が放棄者のみの利益のためにあること」について