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本ブロックが抗弁となるブロック

登記原因の先後

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要件相手方のための自己の登記申請義務の登記原因が、自己の登記の登記原因の後に生じたこと

関連条文: 不動産登記法第5条第2項

不動産登記法 第5条 (登記がないことを主張することができない第三者)

詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。

2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。 ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。

ブロック:「登記原因の先後」について

要件:「相手方のための自己の登記申請義務の登記原因が、自己の登記の登記原因の後に生じたこと」について