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供託物の取戻し

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要件弁済者が供託物を取り戻したこと

関連条文: 民法第496条第1項

民法 第496条 (供託物の取戻し)

債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。 この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

ブロック:「供託物の取戻し」について

民法第496条
(供託物の取戻し)第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

要件:「弁済者が供託物を取り戻したこと」について