要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

弁済供託

ダイアグラム

要件弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき
又は債権者が弁済を受領することができないとき
又は弁済者が債権者を確知することができないとき
要件弁済のための供託をしたこと
要件弁済供託が債務の本旨に合致したものであること
要件弁済供託が当該債務についてされたこと

本ブロックに対して抗弁となるブロック

関連条文: 民法第494条

民法 第494条 (供託)

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。 ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

ブロック:「弁済供託」について

要件:「弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき」について

要件:「弁済のための供託をしたこと」について

要件:「弁済供託が債務の本旨に合致したものであること」について

要件:「弁済供託が当該債務についてされたこと」について