民法
第494条
(供託)
弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。 ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。