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債務者の意思に反することについて債権者の不知

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要件第三者弁済が債務者の意思に反することを債権者が知らなかったこと

関連条文: 民法第474条第2項

民法 第474条 (第三者の弁済)

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

ブロック:「債務者の意思に反することについて債権者の不知」について

要件:「第三者弁済が債務者の意思に反することを債権者が知らなかったこと」について