要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

対抗要件の具備(不動産)

ダイアグラム

要件所有権を主張する者が当該不動産について登記をしたこと

参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」75頁、岡口基一「要件事実マニュアル1第5版」330頁

関連条文: 民法第177条

民法 第177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

ブロック:「対抗要件の具備(不動産)」について

要件:「所有権を主張する者が当該不動産について登記をしたこと」について