要件事実データベース

対抗要件(不動産)

ダイアグラム

要件自己が当該不動産について民法第177条の「第三者」にあたること
要件対抗要件の抗弁を提出する旨の意思の表明(権利抗弁説)

関連条文: 民法第177条

民法 第177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

ブロック:「対抗要件(不動産)」について

要件:「自己が当該不動産について民法第177条の「第三者」にあたること」について

「第三者」
民法第177条の「第三者」とは「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」をいう(制限説)(大連判明治41年12月15日民録14-1276)

要件:「対抗要件の抗弁を提出する旨の意思の表明(権利抗弁説)」について

対抗要件の抗弁の要件
対抗要件の抗弁の要件として「第三者」にあたることに加えてどのような要件が必要となるかについて以下の3説がある。
事実抗弁説:「第三者」であることに加えて、所有権を主張する者が対抗要件を具備していないことが必要であるとする考え方
第三者抗弁説:「第三者」であることのみで足りるとする考え方
権利抗弁説:「第三者」であることに加えて、所有権を主張する者が対抗要件を具備するまでは所有権取得を認めないとの権利主張(対抗要件の抗弁を提出する旨の意思の表明)が必要であるとする考え方
(参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」74頁)