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本ブロックが抗弁となるブロック
賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求(土地)
建物所有目的
ダイアグラム
要件
本件土地の賃貸借契約が建物の所有を目的としていたこと
参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」127頁
関連条文: 借地借家法第3条
借地借家法
第3条
(借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、三十年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
ブロック:「建物所有目的」について
本抗弁を主張できる場面
本抗弁は、
賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求(土地)
をする原告が、賃貸借契約の終了原因として30年よりも短い存続期間の満了を主張した場合に、これに対して主張しうる抗弁である。(参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」128頁)
要件:「本件土地の賃貸借契約が建物の所有を目的としていたこと」について
建物所有目的
借地借家法2条1号は、借地借家法の適用がある「借地権」について、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と定めている。
したがって、借地借家法3条の適用を受け、存続期間が30年であることを主張するためには、本件土地賃貸借契約が「建物の所有を目的とする」ことを主張・立証する必要がある。(参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」128頁)