要件事実データベース

建物所有目的

ダイアグラム

要件本件土地の賃貸借契約が建物の所有を目的としていたこと

参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」127頁

関連条文: 借地借家法第3条

借地借家法 第3条 (借地権の存続期間)

借地権の存続期間は、三十年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

ブロック:「建物所有目的」について

本抗弁を主張できる場面
本抗弁は、賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求(土地)をする原告が、賃貸借契約の終了原因として30年よりも短い存続期間の満了を主張した場合に、これに対して主張しうる抗弁である。(参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」128頁)

要件:「本件土地の賃貸借契約が建物の所有を目的としていたこと」について

建物所有目的
借地借家法2条1号は、借地借家法の適用がある「借地権」について、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と定めている。
したがって、借地借家法3条の適用を受け、存続期間が30年であることを主張するためには、本件土地賃貸借契約が「建物の所有を目的とする」ことを主張・立証する必要がある。(参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」128頁)