要件事実データベース
法令条文検索
利用案内
本ブロックが抗弁となるブロック
弁済
弁済の効果を排除する合意
ダイアグラム
要件
一旦生じた弁済の効果を排除する当事者間の合意の存在
参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」672頁
関連条文: 民法第473条
民法
第473条
(弁済)
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
ブロック:「弁済の効果を排除する合意」について
裁判例
「 弁 済が事実行為であつても、これによつて生じた法律上の効果を当事者双方の合意により排除することは何ら妨げなく、しかも、弁済の目的物を合意の上弁済者に返還することは、特別の事情がないかぎり、弁済の効果を排除する合意を伴うものと推認し得る」(最二小判昭和35年7月1日民集14巻9号1641頁:
裁判所裁判例検索
)
「 いったん弁済によって生じた法律上の効果を当事者双方の合意によ り排除することは妨げられないものというべきである 」(最一小判平成22年3月25日集民233号295頁:
裁判所裁判例検索
)
要件:「一旦生じた弁済の効果を排除する当事者間の合意の存在」について