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弁済受領者の受領権能の制限

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要件弁済受領者が行為能力の制限により受領権能を有していなかったこと

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」672頁

ブロック:「弁済受領者の受領権能の制限」について

関連条文
弁済受領者が弁済の目的物を債権者に引き渡すなどして債権者が利益を受けた限度で弁済の効力を有する(参考:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」672頁)。
民法第479条「前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。」
なお、「弁済受領の権限を有せざるものが弁済として受けたる金品を債権者の利益の為に消費したる等これにより債権者が事実上利益を受けたる場合においてはたとえ弁済者がその受領者に権限なきこと知りおりたるとするもなお民法第479条の適用を妨げざるものとす」(大判昭和18年11月13日民集22巻1127頁)

要件:「弁済受領者が行為能力の制限により受領権能を有していなかったこと」について