要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

弁済期の未経過

ダイアグラム

要件引渡し日より後の売買代金の弁済期の合意
要件売買代金の弁済期を経過していないこと

関連条文: 民法第575条第2項

民法 第575条 (果実の帰属及び代金の利息の支払)

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。 ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

ブロック:「弁済期の未経過」について

民法第575条第2項の法的性格
"民法第575条第2項本文の利息を履行遅滞の有無にかかわらず発生する法定利息とする説”(法定利息説)によると、履行遅滞の要件事実を主張する必要がなく、同条項但書について弁済期が経過していないことが本附帯請求に対する抗弁となる。
"民法第575条第2項本文の利息を履行遅滞に基づく遅延損害金とする説”(遅延利息説)によると、履行遅滞の要件事実を主張する必要があり、同条項但書により弁済期の経過を請求原因として主張しなければならない。

要件:「引渡し日より後の売買代金の弁済期の合意」について

要件:「売買代金の弁済期を経過していないこと」について