要件事実データベース

民法第575条第2項に基づく利息請求

ダイアグラム

要件売買契約の成立
要件売買目的物を買主に引き渡したこと
要件引渡し日から一定期間の経過(法定利息説)
又は履行遅滞日の翌日又は引渡し日のいずれか遅い日から一定期間の経過(遅延利息説)
要件約定利率の合意がある場合は約定利率の合意
要件履行遅滞の要件事実(遅延利息説:必要、法定利息説:不要)

本ブロックに対して抗弁となるブロック

関連条文: 民法第575条第2項

民法 第575条 (果実の帰属及び代金の利息の支払)

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。 ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

ブロック:「民法第575条第2項に基づく利息請求」について

附帯請求
売買契約に基づく代金支払請求の附帯請求となる。
本条の法的性格
"民法第575条第2項本文の利息を履行遅滞の有無にかかわらず発生する法定利息とする説”(法定利息説)によると、履行遅滞の要件事実を主張する必要がなく、同条項但書について弁済期が経過していないことが本附帯請求に対する抗弁となる。
"民法第575条第2項本文の利息を履行遅滞に基づく遅延損害金とする説”(遅延利息説)によると、履行遅滞の要件事実を主張する必要があり、同条項但書により弁済期の経過を請求原因として主張しなければならない。

要件:「売買契約の成立」について

要件:「売買目的物を買主に引き渡したこと」について

要件:「引渡し日から一定期間の経過(法定利息説)」について

要件:「約定利率の合意がある場合は約定利率の合意」について

要件:「履行遅滞の要件事実(遅延利息説:必要、法定利息説:不要)」について