要件事実データベース

期限の利益の推定を覆す事情(債権者のみの利益)

ダイアグラム

要件期限が債権者のみの利益のためにあるものとする合意の成立

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁

関連条文: 民法第136条第1項

民法 第136条 (期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

ブロック:「期限の利益の推定を覆す事情(債権者のみの利益)」について

要件:「期限が債権者のみの利益のためにあるものとする合意の成立」について