民法
第136条
(期限の利益及びその放棄)
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。