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本ブロックが抗弁となるブロック

期限の利益の放棄(債権行為の債務者による放棄)

ダイアグラム

要件債務者が期限の利益を放棄するとの意思表示をしたこと

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁

関連条文: 民法第136条第2項

民法 第136条 (期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。 ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

ブロック:「期限の利益の放棄(債権行為の債務者による放棄)」について

推定規定
「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。」(民法第136条第1項)
「債権行為の期限は債務者のみの利益のためにあると推定される(民136Ⅰ)から、債権行為の債務者が期限の利益を放棄した旨を主張する際に、当該期限が当該債務者のみの利益のためにあることを立証する必要はない(=したがって、このことは要件事実にもならない)。」(岡口基一「要件事実マニュアル総論民法1第5版」273頁)

要件:「債務者が期限の利益を放棄するとの意思表示をしたこと」について