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本ブロックが抗弁となるブロック

第三者弁済の無効原因(債務の性質)

ダイアグラム

要件債務が一審専属の給付を目的とすること

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」672頁、同694頁

関連条文: 民法第474条第4項

民法 第474条 (第三者の弁済)

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

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補足説明
第三者弁済(民法第474条第1項)の場合の抗弁となる。
相対的な一身専属給付
相対的な一身専属給付(債権者の同意があれば第三者弁済が許されるもの)の場合、債権者の同意があったことが抗弁となる。(参考:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」694頁)

要件:「債務が一審専属の給付を目的とすること」について