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本ブロックが抗弁となるブロック

第三者弁済の無効原因(当事者の意思表示)

ダイアグラム

要件当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたこと

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」672頁、同694頁

関連条文: 民法第474条第4項

民法 第474条 (第三者の弁済)

債務の弁済は、第三者もすることができる。

2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。

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補足説明
第三者弁済(民法第474条第1項)の場合の抗弁となる。
裁判例
「第三者の弁済につき当事者が反対の意思を表示したかどうかの主張立証の責任は、その表示ありとして第三者弁済の無効を主張する者の側に存するものと いうべき」(最二小判昭和38年11月15日集民69号215頁:裁判所裁判例検索

要件:「当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたこと」について