要件事実データベース

諾成的消費貸借契約に基づく貸金返還請求(返還時期の合意あり)

ダイアグラム

要件当事者の一方が金銭を引渡し、相手方が金銭の返還をする旨の合意をしたこと
要件その合意が書面又は電磁的記録によること
要件合意に基づき金銭を交付したこと
要件返還時期の合意をしたこと
要件返還時期の到来

参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」追補 -民法(債権関係)改正に伴う追補-4頁

関連条文: 民法第587条の2

民法 第587条の2 (書面でする消費貸借等)

前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。

4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

ブロック:「諾成的消費貸借契約に基づく貸金返還請求(返還時期の合意あり)」について

諾成的消費貸借契約
改正民法では、諾成的消費貸借契約の規定(民法587条の2)が新設された。
要物契約である消費貸借契約(民法587条)と異なり、①金銭の交付が契約成立要件となっておらず、また、②その成立には書面または電磁的記録を要する。

要件:「当事者の一方が金銭を引渡し、相手方が金銭の返還をする旨の合意をしたこと」について

要件:「その合意が書面又は電磁的記録によること」について

要件:「合意に基づき金銭を交付したこと」について

金銭の交付
「諾成的消費貸借契約については、金銭の交付が消費貸借契約の成立のために必要な要件となっていないことから、消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の発生要件としては、契約の終了に加えて、消費貸借契約に基づいて金銭を交付したことも必要となります。諾成的消費貸借契約は、当事者の合意及びその合意が書面又は電磁的記録によることで成立しますが、貸主が借主に対して消費貸借契約に基づき貸金の返還を請求するには、貸主が借主に対し消費貸借契約に基づいて金銭を交付したことが前提になると考えられるからです。」(司法研修所編「新問題研究要件事実」追補 -民法(債権関係)改正に伴う追補-5頁)

要件:「返還時期の合意をしたこと」について

要件:「返還時期の到来」について