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買主が抵当権消滅請求をすることの請求に応じないこと★

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要件売主が買主に対して抵当権消滅請求をすることの請求をしたこと
要件売主による上記請求後、抵当権消滅請求手続の着手に必要な期間が経過したこと

関連条文: 民法第577条第1項

民法 第577条 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。 この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

ブロック:「買主が抵当権消滅請求をすることの請求に応じないこと★」について

要件:「売主が買主に対して抵当権消滅請求をすることの請求をしたこと」について

要件:「売主による上記請求後、抵当権消滅請求手続の着手に必要な期間が経過したこと」について