要件事実データベース

本ブロックが抗弁となるブロック

抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払拒絶

ダイアグラム

要件買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があること
又は買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記があること
要件代金支払拒絶権を行使する意思表示(権利抗弁)

関連条文: 民法第577条

民法 第577条 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。 この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

2 前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

ブロック:「抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払拒絶」について

要件:「買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があること」について

要件:「代金支払拒絶権を行使する意思表示(権利抗弁)」について