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買主による対抗要件具備

ダイアグラム

要件買主が目的物について対抗要件を具備したこと

関連条文: 民法第576条

民法 第576条 (権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。 ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

ブロック:「買主による対抗要件具備」について

解説
買主が目的物について対抗要件を具備することにより「売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれ」が消滅することから買主による代金支払拒絶に対する抗弁となる。

要件:「買主が目的物について対抗要件を具備したこと」について