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権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金支払拒絶

ダイアグラム

要件売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあること
要件支払拒絶の範囲
要件代金支払拒絶権を行使する意思表示(権利抗弁)

関連条文: 民法第576条

民法 第576条 (権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。 ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

ブロック:「権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金支払拒絶」について

要件:「売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあること」について

要件:「支払拒絶の範囲」について

要件:「代金支払拒絶権を行使する意思表示(権利抗弁)」について