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本ブロックが抗弁となるブロック
所有権に基づく所有権移転登記手続請求(短期取得時効)
所有権に基づく抵当権設定登記抹消登記請求(短期取得時効)
占有の先行
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要件
占有者が主張する占有期間よりも前から占有が開始していたこと
関連条文: 民法第186条第2項
民法
第186条
(占有の態様等に関する推定)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
ブロック:「占有の先行」について
要件:「占有者が主張する占有期間よりも前から占有が開始していたこと」について