要件事実データベース

所有権に基づく抵当権設定登記抹消登記請求(短期取得時効)

ダイアグラム

要件当該不動産についてある時点における占有
要件当該不動産について10年経過時点における占有
要件占有開始時点における自己の所有と信じるにつき無過失
要件時効の援用
要件当該不動産について相手方の抵当権設定登記の存在

参考文献:岡口基一「要件事実マニュアル1第5版」278頁

関連条文: 民法第162条第2項

民法 第162条 (所有権の取得時効)

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

ブロック:「所有権に基づく抵当権設定登記抹消登記請求(短期取得時効)」について

要件:「当該不動産についてある時点における占有」について

要件:「当該不動産について10年経過時点における占有」について

要件:「占有開始時点における自己の所有と信じるにつき無過失」について

要件:「時効の援用」について

要件:「当該不動産について相手方の抵当権設定登記の存在」について