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本ブロックが抗弁となるブロック
権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金支払拒絶
抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払拒絶
売主による代金の供託の請求
ダイアグラム
要件
売主が買主に売買代金の供託を請求したこと
要件
売主による売買代金の供託請求後の供託に必要な期間の経過
本ブロックに対して抗弁となるブロック
弁済供託
関連条文: 民法第578条
民法
第578条
(売主による代金の供託の請求)
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
ブロック:「売主による代金の供託の請求」について
裁判例
「売主が買主に対して民法第578条により代金の供託を請求したるに拘らず買主に於いて之が供託をなさざるときは自ら代金の支払拒絶を行使し得ざるものとす。」(大判昭和14年4月15日民集18巻429頁)
要件:「売主が買主に売買代金の供託を請求したこと」について
要件:「売主による売買代金の供託請求後の供託に必要な期間の経過」について