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所有権喪失

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要件もと所有時点の後における第三者の所有権取得原因事実

ブロック:「所有権喪失」について

所有権喪失の抗弁
原告が過去の一定時点において係争物を所有していたこと(もと所有)を前提として、その後、原告以外の第三者が売買や贈与等によって所有権を取得すると原告が係争物の所有権を喪失するという実体法的効果が発生することから、もと所有時点の後における第三者による係争物の所有権取得原因事実の主張が「所有権喪失の抗弁」となる。
(参考:司法研修所編「新問題研究要件事実」65頁)
売買の場合
第三者による係争物の所有権取得原因事実として売買を主張する場合、売買契約の締結によって原則として買主への所有権移転の効力が生じる(最二小判昭和33年33年6月20日民集12巻6巻20号1585頁:裁判所裁判例検索)ので、所有権喪失の抗弁として係争物について売買契約を締結したことのみを主張すれば足り、売買代金の支払等の事実を主張する必要はない。
(参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」66頁)

要件:「もと所有時点の後における第三者の所有権取得原因事実」について