ダイアグラム
参考文献:司法研修所編「新問題研究要件事実」58頁
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。