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売買契約に基づく代金支払請求
ダイアグラム
要件
売買契約を締結したこと
参考文献:「新問題研究要件事実」10頁
本ブロックに対して抗弁となるブロック
履行期限
債権の消滅時効(主観的起算点)
債権の消滅時効(客観的起算点)
権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金支払拒絶
抵当権等の登記がある場合の買主による代金支払拒絶
関連条文: 民法第555条
民法
第555条
(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
ブロック:「売買契約に基づく代金支払請求」について
附帯請求
本請求の附帯請求として
民法第575条第2項に基づく利息請求
がある。
要件:「売買契約を締結したこと」について
要件事実として主張すべき事実
「民法555条の規定によれば、売買契約が成立するための要件は、財産権(目的物)の移転及び代金支払についての各合意です。そして、その合意があったといえるためには、目的物と代金額又は代金額の決定方法が確定していることが必要になります。」(「新問題研究要件事実」10頁)