要件事実データベース

消費貸借契約に基づく貸金返還請求(返還時期の合意なし)

ダイアグラム

要件金銭の返還の合意をしたこと
要件金銭を交付したこと
要件返還の催告をしたこと
要件催告期間の末日の到来(催告期間を定めた場合)
又は催告後相当期間が経過したこと

参考文献:「新問題研究要件事実」40頁、岡口基一「要件事実マニュアル総論民法2第5版」182頁

本ブロックに対して抗弁となるブロック

関連条文: 民法第587条

民法 第587条 (消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

ブロック:「消費貸借契約に基づく貸金返還請求(返還時期の合意なし)」について

要件:「金銭の返還の合意をしたこと」について

要件:「金銭を交付したこと」について

要件:「返還の催告をしたこと」について

要件:「催告期間の末日の到来(催告期間を定めた場合)」について