要件事実データベース

公然の占有ではないこと

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要件占有者が占有の事実をことさらに隠蔽していたこと

関連条文: 民法第186条第1項

民法 第186条 (占有の態様等に関する推定)

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

ブロック:「公然の占有ではないこと」について

要件:「占有者が占有の事実をことさらに隠蔽していたこと」について