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公然の占有ではないこと
ダイアグラム
要件
占有者が占有の事実をことさらに隠蔽していたこと
関連条文: 民法第186条第1項
民法
第186条
(占有の態様等に関する推定)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
ブロック:「公然の占有ではないこと」について
要件:「占有者が占有の事実をことさらに隠蔽していたこと」について