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本ブロックが抗弁となるブロック
所有権に基づく所有権移転登記手続請求(短期取得時効)
所有権に基づく抵当権設定登記抹消登記請求(短期取得時効)
占有開始時の悪意(短期取得時効)
ダイアグラム
要件
占有者が、占有開始時点において、自己の所有に属すると信じていなかったこと(短期取得時効)
関連条文: 民法第186条第1項
民法
第186条
(占有の態様等に関する推定)
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
ブロック:「占有開始時の悪意(短期取得時効)」について
暫定真実
民法186条1項は『占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。』と規定している。したがって占有の事実が主張・立証されれば、民法162条1項の要件のうち「所有の意思」および「平穏、かつ、公然」、ならびに民法162条2項の要件のうち「善意」に該当する事実を積極的に主張・立証する必要はないことになり、
所有の意思の不存在(他主占有権原)
、
所有の意思の不存在(他主占有事情)
、
平穏な占有ではないこと
、
公然の占有ではないこと
、
占有開始時の悪意
が権利発生の障害要件として抗弁となる。(司法研修所編「新問題研究要件事実」100頁)
要件:「占有者が、占有開始時点において、自己の所有に属すると信じていなかったこと(短期取得時効)」について
裁判例
「 民法一六二条二項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらには、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかつたような場合でも、ここにいう善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである。」((最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3366頁:
裁判所裁判例検索
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